PCB特別措置法に基づき、低濃度PCB廃棄物の処理期限は 2027年3月31日までと定められております。
製造年によりPCB含有が疑われるトランス(変圧器)やコンデンサ等は、機器内の油を採取し低濃度PCB含有調査を行います。
コンデンサにつきましては機器の交換が必須となります。
現在コンデンサについては品薄状態が続いており、長納期が予想されます。また、低濃度PCBの含有が認められた場合、適切な無害化処理が必要となり、申請や処分についても時間を有します。期限内に処理を完了させるためにも調査等、お早目の計画をご検討くださいますようお願いいたします。